店舗の撤退時の義務について
通常、店舗物件の賃貸借契約書には、解約時に以下の義務が記載されています。
○ 一般的に6 ヶ月前や3 ヶ月前に解約予告を通知する義務
○ 閉店・退店時にスケルトン状態(造作を撤去して、室内に何もない状態)
など借りたときの状態に戻す現状回復義務
店舗を居抜きで売却するメリット
Ⅰ 原状回復費用を支払う必要がない
スケルトンの状態に戻すためには、莫大な費用が発生します。
Ⅱ 造作売却による収益が得られる可能性がある
まだ使える調理器具やこだわりの内装。高く売却できれば次の店舗の資金になります。
Ⅲ 解約予告までの期間が短縮される
○原価や光熱費、家賃が上昇して経営が厳しくなった。
○売上が上がらず、赤字で運営している。
→すぐに売却して、新たな気持ちで再出発が可能です。
○病気や体調不良で、閉店しなければならなくなった。
○現在の店舗がお客様から好評で、店舗の大きさが足りない。
○お客様も従業員も増えて手狭になった
→解約予告から解約日までの期間に新しい店舗が見つかった場合でも、二重に家賃がかかりません。
Ⅳ 運営を引渡し直前まで行える
原状回復工事にかかる期間がないため、引渡し直前まで運営可能です。
そもそも居抜き造作売買って可能なの?
契約書に原状回復義務があっても、貸主様との交渉次第で回避可能です。
専門的な交渉で原状回復義務の免除と、普通の不動産業者では通常請け負わない面倒な造作譲渡契約を当社で代行いたします。居抜きはトラブルが多いので貸主及び管理会社さまは敬遠しがちです。
タイミングは解約予告を出す前のご相談がオススメです!
貸主様に対しては、次の借主を探す手間や、次の借主が見つかるまでの間がなくなることで、継続して家賃収入が得られるメリットがあります。
次の借主様に対しては、前の造作を上手に活用して、極力初期費用を抑えて開業出来るメリットがあります。
店舗の原状回復義務と造作譲渡売買についての、専門的で面倒な交渉は、すべて当社の専門スタッフが代行いたします。
ぜひ一度、「オフィストップ」にご相談ください。